外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(がいこくじんのしょめいなついんおよびむしりょくしょうめいにかんするほうりつ、明治32年3月10日法律第50号)は、外国人が署名・捺印すべき場合の規定に関する日本の法律。

外国人が法令の規定により捺印すべき場合、署名をもって捺印に代えることができる(署名および捺印を要する場合には署名のみで足りる)ことを定めている。なお、無資力証明に関する規定として第2条が置かれていたが、改正により削除となっているため、現在効力を有しているのは外国人の署名捺印に関する第1条のみである。

外部リンク

  • 外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
  • ウィキソースには、外國人ノ署名捺印及無資力證明ニ關スル法律(公布時)の原文があります。

How do you say

記名押印・署名捺印・自署〜違いや効力、委任状は全部直筆/手書き・PC作成・署名だけ自筆の考え方 これからの

12 支那関係ノ諸外国団体及外国人ノ調査ニ関スル件 2

非居住者(海外在住者)で印鑑証明が必要なら「署名証明」を依頼

2020年度版 第6次国際署名